概要

サービス
行政書士TK法律事務所
特定技能支援機関登録番号:21 第006018号
行政書士ログイン番号:20081453
東京入国管理局登録証:(東)21行36番
【中小企業】M&A支援機関 第97009351号
【コンサルティング業務(法律顧問契約)】
事件の手続、必要書類等に関するご相談は、調査依頼を受けた事件の手続のみとなります。調査依頼を受けた手続以外の手続についても、包括的なご相談を承っております。(法人法務顧問契約(1年間)の月額料金は33,000円から)
※専門相談は1回から承ります(60点まで3,300円~、差額は正式申請手続き時に控除)。60点を超える場合は30点単位で計算いたします。
★下記の業務支援サービスについては、お見積もり前にご相談ください(相談料は上記↑の内容をご参照ください)。
★(割引)コンサルティング契約のお客様には、正式委託手数料20%割引を実施しております。
【起業準備支援サービス】
会社設立、経営・管理ビザの同時申請、会社設立・維持まで各種手続きをサポートいたします。
【労務・税務サポート事業】
会社設立後は、従業員の三保険「労災保険」「健康保険」「雇用年金」の加入手続き、法人税申告の専門手続き、経営者自身のビザ更新年数の見直しなど、各種官庁との手続きが必要となります。これらを専門的にサポートし、会社の経営診断・見直し、月次・年次の業務プロセスサポートを行います。
【会計業務・会社向け専門契約書作成】
会社運営に必要な日報・月報・年次報告書、各種支払領収書、商務書類、社内外の専門契約書等の整備、役員名義変更、増資手続き、株式保有、本社移転等の企業法務手続きサポート
【外国人材就労支援事業】
企業の規模にもよりますが、新規従業員の採用にあたっては、雇用契約における従業員の居住、日本での従業員ビザ、強制保険等の各種専門的な手続きが必要となり、サポートサービスやプロセスサービスも必要となります。
【各種政府事業補助金・融資・助成金の申請】
【各種政府補助金・融資・補助金申請サービス】日本国内では、業種や企業の所在地に合わせてご利用いただけます。東京都、都道府県、市町村、国などから提供される約2,000~3,000種類の補助金や国庫融資など、専門的な申請サポートをご提供いたします。
※弊社は様々な専門会社と提携しており、お客様のビジネスニーズに合わせたご紹介が可能です 。
※日本国内では違法のため、紹介料を頂く事は出来ません。
※各種企業補助金について、当事務所は政府登録支援機関の資格を有しております。
【翻訳・出張通訳】
翻訳文書。法律文書は日本政府によって翻訳されるため、翻訳文書には事務所の印鑑と認可翻訳者の印鑑による保証が必要です。法的保証責任が発生するため、翻訳は主に事務所のリーガルアシスタントによって行われます。
詳細は→→ https://weilinweilin26.blogspot.com/までお問い合わせください
行政書士TK法律事務所
特定技能支援機関登録番号:21 第006018号
行政書士ログイン番号:20081453
東京入国管理局登録証:(東)21行36番
【中小企業】M&A支援機関 第97009351号
行政書士の職務
日本では、行政書士は入国管理弁護士または政府認定の法律専門家と呼ばれています。
業務範囲は、日本政府が認める各種ライセンスや許可の申請、各種法的文書の作成支援、専門的な法的アドバイスの提供などです。
最も一般的な外国人居留ビザ以外にも、生活と切り離せない法律相談やビジネス処理が数多くあります。例えば、複雑な政府公庫のほぼ無利子の企業ローンや融資の申請、法規制に基づいた専門的な法律事業計画の作成、外国人の申請への協力とサポート、政府が毎年支援する3,000種類の企業拡張補助金の複雑な手続き、雇用契約など、政府規制に従わなければならない外国企業と従業員間のすべての契約などです。ビジネス結婚、離婚、相続、即時同意、書留郵便、起業、子会社設立、既存会社の登記変更、各種ライセンス申請、法律文書作成、法律文書の翻訳など、専門的な法律文書を作成します。
プロの行政書士に依頼する理由
日本に入国する外国人の数は年々増加しており、出入国管理法(入管法)も時事問題の変化に伴い複雑化しています。こうした状況において、入国管理局が認可した行政書士に業務を委託すべきです。行政書士は国家資格や免許を有するだけでなく、法的なバックグラウンドに基づいた高度な法律専門知識に基づいた資料を作成することができます。例えば、実際の法律情報を活用し、入管法の証拠目的に準拠することで、正確かつ的確な法律関連資料を作成することができます。
入管法と行政書士法はともに国の公法であるため、審査基準において行政書士資格で作成されたデータが優先されます。これにより、行政書士と出入国管理審査庁間の行政データの承認が確保されます。
また、行政書士は、お客様に代わってビザ関連書類を作成するために、まず入国管理局にビザ申請の許可を申請する必要があります。入国管理局から許可を得た上で初めて、お客様に代わってビザを交付することができます。
行政書士VS自費申請
自分で申請する
申請する前に
入国管理局のウェブサイトに掲載されている申請書以外に、政府が要求する書類を提出することは困難です。
審査中
提出された申請書類は、法的根拠の審査を受けていない素人資料です。説得力のある証拠がなければ、入国管理局は判断でき ず、ほとんどの場合却下されます。
理由書または請願書を書く
法律的なテーマのない記事、自己紹介的な背景記事、そして応募者自身に書面による証拠を判断する法律知識がないため、合格点が低くなりやすいです。
行政書士
申請する前に
行政書士は、入国管理局から申請代理業務を行う権限を与えられた専門職です。申請者の身元保証人となるための国家資格を有しており、提出する情報は、公的な目的に適合した専門的情報です。
審査中
行政書士資格申請は、申請時に書類審査が行われ、合格率も高く合格しやすい資格です。
入国管理局へ申請する際は、行政書士窓口で申請し、入国管理局が認可した行政書士事務所の印鑑を押印し、入国管理局が認可した行政書士の免許証を添付する必要があります。簡単に言うと、あなたが委託した行政書士とあなたの法的手続きの保証人が審査を担当するので、通過しやすいのです。
理由書または請願書を書く
入管法に基づき、申請者の本当の情報に基づいて、申請者の条件を強化する理由書の書き方。
お客様の経歴に応じて、特定活動許可への変更を目的とする正当な理由書を作成する場合があり、これは数百語になる可能性がありますが、就労ビザや永住ビザの場合は 3,000 語または 1 万語になる可能性があります。


リマインダー
ご自身でご応募いただき、審査に落ちてしまった場合は、事前にご連絡ください。
ここで、入国管理局においてご自身で特定のビザを申請された場合、通常は「特定活動指定書」が交付されます。この指定書の交付を受けるには、母国への帰国が必要となります。不許可となった場合は、たとえ「特定活動指定書」が交付されていても母国への帰国が必要となりますので、当事務所では受け付けておりませんので、ご理解ください。
特定活動指定証シールには100種類以上あります。
具体的なイベント活動は50種類以上あります
そのため、中国語で「弁護士」と訳される行政書士に依頼することをお勧めします。
申請料金は個別の状況、緊急性、優先度などに基づいて決定されます。申請者と相談の上、料金案内書を発行いたします。
