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ビザエリア

学生ビザ

留学生の卒業後の将来のキャリア展望。

  1. 日本での起業(在留資格[経営・経営])

  2. 一般企業への就職(在留資格[技術系・人文系・国際ビジネス系])

  3. コンビニエンスストアでの就労(在留資格【特定活動46】)

  4. 飲食業、建設業等における就労(在留資格「特定技能1号」)

  5. 卒業後、留学生は普通の日本人卒業生と競争することになります。どうすれば差別化できるでしょうか? ---- 就労ビザ

就労ビザ

日本の就労ビザの種類

  1. 外交ビザ

  2. 公的ビザ

  3. 教授ビザ

  4. アートビザ

  5. 宗教ビザ

  6. 面接ビザ

  7. 高度専門職ビザ

  8. ビジネスマネジメントビザ

  9. 法律および会計ビジネスビザ

  10. 医療ビザ

  11. 研究ビザ

  12. 教育ビザ

  13. 技術ビザ、人文科学ビザ、国際ビジネスビザ

  14. 社内転勤ビザ

  15. ケアビザ

  16. 興興ビザ

  17. 技術ビザ

  18. 特定技能ビザ

  19. スキルトレーニング

ビジネスマネジメントビザ

外国人がビジネスを始める前に知っておくべきこと

  1. 開業前に準備しておくこと(会社の基本情報)

  2. 経営管理ビザ取得のポイント

  3. 会社登記完了後(各種書類・税務関係必要)

  4. 事業を始める前に、まず政府の承認を得なければなりません。

  5. 開業したら、どのような手続きが必要ですか?(労務関係)

  6. ビジネスを始める - 毎日の取引を記録する

  7. たとえ1年分の申告しかなかったとしても、節税できる方法はありますか?

特定技能ビザ

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家族ビザ

  1. 家族滞在ビザ 家族滞在ビザとは、就労、留学、文化活動等のビザを取得した人が、その扶養を受ける配偶者と子どもが日本で一緒に暮らすために在留資格を取得できるビザです。

  2. この規定は、以下の在留資格を取得した扶養家族が対象となります。「教授」「文学・芸術」「宗教」「報道」「経営・経営」「法律・会計」「医療」「研究」「教育」「技術」「人文科学・国際業務」「企業内転勤」「実務」「技能」「文化活動」「留学」(配偶者または子に限る)

  3. 家族滞在ビザは通常、上記の在留資格を有する配偶者または子供を対象としており、両親を対象としているわけではないことにご注意ください。また、家族滞在ビザを保有する場合は、資格外活動許可を申請する必要があります。

家族滞在ビザは申請者本人と同じ年数取得できます。家族=配偶者と子供(18歳以上の場合は就学証明書の提出が必要)※両親や親戚は対象外です。

永住ビザ

  1. 日本人の配偶者ビザ

    1. Vイージー

    2. 最低3年

  2. 外国人配偶者ビザ

    1. 最低5年

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相談

TK法律事務所

日本の国家資格証明書登録機関の名称及び登録資格識別番号:

行政書士登録番号:20081453

東京入国管理局登録番号:(東)21行36番

特定技能支援機関登録番号:21 登録006018

認定経営革新支援機関登録番号:第81-108113005714号

中小企業M&A支援機関登録番号:97009351

〒107-0062 東京都港区南青山3丁目8番40号 青山ガーデン204号室

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